偽ブランド品をフリマアプリで売って逮捕、またか。という感じですが、増えているように感じるのはフリマアプリの普及と、警察が注目しているから、と言えます。それくらい多いんです。
今回は、偽ブランド品をメルカリで買ったら罪になるのか、偽ブランド品と知らずに販売しても罪になるのか、をお伝えします。
偽ブランド品をメルカリで販売するとどんな罪?
偽ブランド品を買ったときの罪をお伝えする前に、まずは偽ブランド品を売ったときの罪をお伝えします。
偽ブランド品だと知っていてメルカリで販売したとき
偽ブランド品を販売することは犯罪だ、ということは誰でも知っています。犯罪名は商標法の「商標権の侵害」。商標権は各ブランドが商標登録しているので、たとえばヴィトンのロゴはヴィトンしか使えません。
この商標権の侵害がどれくらいの罪になるかというと、10年以下の懲役と1,000万以下の罰金です。
これはいくら荒稼ぎしていたかによって罪が変わるわけではないので、ニュースで流れているように「偽ブランドのバックを17,000円で販売していたから逮捕」、とかになるわけです。17,000円ぽっちで逮捕。前科ものです。絶対やめてくださいね。
偽ブランド品だと知らずにメルカリで販売したとき
知らないで販売していても、メルカリなら購入者から事務局に通報されてしまいますよね。ですが、出品した方も知らなかったんだから悪くない。はい、罪にはなりません。
この場合は事務局にすべておまかせましょう。事務局を通じて返金対応することになりますし、商品は着払いで戻ってきて、自分で使うか処分するかしかありません。
絶対に自分でなんとかしようとしないことです。返金ページを作って…とか、口座番号を取引メッセージで聞いて…とか、余計混乱させるだけです。
ただでさえ偽ブランド品で購入者に迷惑をかけているのですから、自分が悪くなかったとしても誠意を見せ、事務局の指示通りにしましょう。それが一番早いです。
偽ブランド品をメルカリで買うと罪になる?
そもそも、メルカリでは偽ブランド品の出品を禁止していますので、買うこと自体できないはず…なのですが、実際はそうではないから逮捕者が出ています。
では、偽ブランド品を買った人も罪になるのでしょうか。これは、偽ブランド品と知らなかった場合はもちろん罪にはなりません。本物だと思って買ったんだから、当たり前ですよね。
では、偽ブランド品だと知ってて買ったらどうなるのでしょうか。ここで先ほどの商標法が出てきます。商標法では、偽ブランド品で商売をしようとすると罪になる、と定めています。なので、個人的に使うために買ったのなら罪にはならない、ということ。
ですが、優良なメルカリユーザーさんなら、買わずにメルカリ事務局にさっさと通報してくださいね!
メルカリ内では偽ブランド品の出品は禁止ですから、もし知ってて買ったことが取引メッセージなどでバレた場合、何かトラブルがあっても対応してくれないでしょう。それどころか、ペナルティを受ける場合もあります。
偽ブランド品を個人的に使うために買っても罪になる場合がある
先ほどは、商標法では個人的に使うためなら罪にならない、とお伝えしました。ですが、「関税法」という法律もあるんです。
関税法はメルカリでは関係ないのですが、もし海外旅行で偽ブランド品と分かっていて、おもしろ半分で購入したとしたら。
関税法では、商標法のように商売をしようとすると罪、のように範囲を限定していません。「日本に偽ブランド品は一切持ち込ませない!」というスタンスなので、見つかると罪になり没収されちゃいます。
もし偽ブランド品だと知らずに購入したとしたら、罪にはなりません。商標法も関税法もメルカリも、知らなかったら罪にはならないんです。
怪しいと思ったら出品しない。買わない。
出品するときに、「これなんでエルメスなのにこんなに安く買えたんだろう」とか一瞬でも疑問に思ったら出品しないで、どこかのブランド買取のお店に持っていって査定してもらいましょう。
また購入するときも、「これなんでブルガリなのにこんなに安いんだろう」と思ったら買わないことです。
メルカリでブランド品が激安で売られているとしたら、それ相応の状態だからです。持ち手が壊れているとか、機能しないとか、破れているとか。商品の説明もちゃんと読んで、購入するなら購入してください。
出品者がブランド品の価値を理解しないで出品している、ということもありえますが、そもそもそういう出品者から買うこと自体わたしは不安になります。
メルカリが安心・安全な取引になるように、みんなで気をつけていきましょうね。